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任意団体からNPO法人へ |
任意団体が法人格を取ってNPO法人になった場合のメリット、デメリットは以下のとおりです。
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NPO法人のメリット |
(1)社会的信用の向上
NPO法人は、NPO法によって情報開示を行う必要があります。
情報開示は株式会社なみに行う必要があります。
情報開示は組織の基盤がしっかりしていないとできません。
このことが社会的信用の向上につながります。
この社会的信用の向上は、寄付金や会費といった活動資金の確保に非常に有利となります。
(2)法人名での不動産登記や契約が可能
任意団体の場合、代表者個人の名義で不動産登記や契約をする必要があります。
しかしNPO法人の場合、法人名で登記や契約が可能となります。
さらに、法人名で銀行口座を作る、法人名で銀行からの融資が可能となるなどのメリットが
あります。
また企業がCSRを行う際、任意団体よりNPO法人の方が連携しやすいのも事実です。
(3)国等の補助金や助成金を受けやすくなる
国や地方公共団体からの補助金等は、任意団体より法人の方が受けやすくなっています。
(4)税制面で優遇規定がある
NPO法人の場合、「収益事業」を行った場合にのみ法人税が課税されます。
NPO法人が「収益事業」を行わなかった場合、法人税は原則課税されないわけですから、
株式会社などの法人と比較するとかなり優遇されています。
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NPO法人のデメリット |
(1)情報開示義務
NPO法人は決算が終わると、所轄庁である都道府県に情報開示をする義務があります。
情報開示すべき書類は決まっており、だれでも閲覧することが可能となります。
だからこそ社会的信用が向上するのですが、書類の作成は非常に面倒です。
(2)税務申告義務
NPO法人は「法人」なので、法人としての申告義務を負います。
法人税は「収益事業」のみ課税ですが、消費税は株式会社と同様に課税されます。
また、地方税について減免措置の適用を受けたい場合には、申請する必要があります。
(3)法人運営はNPO法に縛られる
株式会社などの法人と比較すると、法人の運営についてはかなり制約があります。
特に役員の数や親族等の役員就任に関して制約があります。
NPO法人の私物化を防止するための規定です。
(4)解散した場合
NPO法人が解散した場合、残余財産は個々人には分配されず、行政機関等に帰属します。 |
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